ごみ持ち去り禁止条例が成立

過日、5月31日の第2回定例会本会議にて、契約業者以外の資源ごみ持ち去りを禁止する横浜市の条例改正案が賛成多数で可決、成立しました。市長の命令に従わない場合は、20万円以下の罰金が科されます。(施行日は今後検討)

一部改正されるのは「廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」で、これまでは廃棄物の所有権が市にあると定めていただけで、改正では一般廃棄物の指定業者以外の持ち去りや、資源ごみ集団回収での契約業者以外の持ち去りを禁止すると明記します。持ち去らないよう市長が命じることができ、従わない場合の罰則(20万円以下の罰金)を定めました。今後は、持ち去り行為をする悪質なものにはしっかりと対応し、横浜市としての資源ごみ回収事業を進めていきます。

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